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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学会計規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 会計組織(第4条~第8条)

第3章 勘定及び帳簿(第9条?第10条)

第4章 予算(第11条~第17条)

第5章 契約(第18条~第25条)

第6章 金銭等の経理及び出納(第26条~第41条)

第7章 資金(第42条~第46条)

第8章 固定資産(第47条~第51条の2)

第9章 たな卸資産(第52条?第53条)

第10章 決算(第54条~第57条)

第11章 内部監査及び弁償責任(第58条~第61条)

第12章 雑則(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにすることにより、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 大学法人の財務及び会計に関しては、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及びその他関係法令並びに大学法人業務方法書に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 大学法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 会計組織

(会計事務の統轄)

第4条 大学法人の会計事務は、学長が統轄する。

(予算単位及び予算責任者)

第5条 予算単位とは、大学法人の予算の編成及び執行を行う単位をいう。

2 学長は、前項の予算単位毎に、予算責任者を置く。

3 大学法人の予算単位及び予算責任者は、別に定める。

(予算責任者の権限及び責任)

第6条 予算責任者は、大学法人の中期目標を達成するよう、所掌する予算単位について、学長が決定し配分した予算の適正な執行に努めなければならない。

2 予算責任者は、業務の一部を別に定める職員に行わせることができる。

3 予算責任者に事故等があるときは、学長が命じた者が業務を代理するものとする。

(経理単位及び経理責任者)

第7条 経理単位とは、経理事務を処理する単位をいう。

2 学長は、前項の経理単位毎に、経理責任者を置く。

3 大学法人の経理単位及び経理責任者は、別に定める。

(経理責任者の権限及び責任)

第8条 経理責任者は、経理単位における経理事務を正確かつ効率的に行わなければならない。

2 経理責任者は、業務の一部を別に定める職員に行わせることができる。

3 経理責任者に事故等があるときは、学長が命じた者が業務を代理するものとする。

第3章 勘定及び帳簿

(勘定科目)

第9条 大学法人の取引は、別に定める勘定科目により区分して整理する。

(帳簿等)

第10条 大学法人は、会計に関する帳簿及び伝票(以下「帳簿等」という。)により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録し保存する。

2 帳簿等の種類及び保存期間については別に定める。

3 帳簿等の記録及び保存については、電子媒体によることができる。

第4章 予算

(予算の目的)

第11条 予算は、法人法第31条第1項に規定する中期計画に基づき、明確な方針のもとに編成を行い、大学法人の円滑な運営に資することを目的とする。

(予算編成)

第12条 学長は、予算の編成にあたり、具体的な考え方を示した方針(以下「予算編成方針」という。)を策定しなければならない。

2 学長は、予算責任者が作成した予算単位の予算案に基づき、大学法人の予算案を作成しなければならない。

3 学長は、前項に規定する予算の編成にあたり、損益及び資金の状況を配慮しなければならない。

(予算配分)

第13条 学長は、各予算単位の当該予算を予算責任者に配分する。

2 前項に規定する予算の配分は、運営状況に応じて変更することができる。

3 予算責任者は、職員に予算を配分することによって、第6条第2項に規定する予算執行の責任と権限を委譲したものとする。

(予算の執行)

第14条 予算責任者及び予算責任者より予算を配分された者(以下「予算責任者等」という。)は、配分された予算に基づき予算を執行するものとする。

2 予算責任者等は、予算の執行の際には差引簿等によって執行状況を常に明らかにしなければならない。

(予算の補正)

第15条 学長は、必要と認めた場合は予算を補正することができる。

(予算の繰越)

第16条 学長は、別に定める場合に限り、予算を繰越すことができる。

(決算報告)

第17条 予算責任者は、事業年度終了後、予算の執行結果をとりまとめて別に定める決算報告書を学長に提出しなければならない。

第5章 契約

(契約事務の委任)

第18条 契約は、学長が行うものとする。

2 学長は、契約事務を別に定める職員に行わせることができる。

(契約の方法)

第19条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

2 競争に加わろうとする者に必要な資格及び競争について必要な事項は、別に定める。

(指名競争)

第20条 契約が次の各号に該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、指名競争に付することができる。

(1) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。

(2) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(3) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。

(4) その他別に定める場合

(随意契約)

第21条 契約が次の各号に該当する場合においては、第19条及び第20条の規定にかかわらず、随意契約によるものとする。

(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

(2) 緊急を要する場合で、競争に付することができないとき。

(3) 競争に付することが、不利と認められるとき。

2 契約が次の各号に該当する場合においては、第19条及び第20条の規定にかかわらず、随意契約によることができる。

(1) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。

(2) その他別に定める場合

(入札の原則)

第22条 第19条及び第20条の規定による競争は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもって行わなければならない。

(契約の相手方)

第23条 競争に付する場合は、契約の目的に応じ、予定価格の制限